健康的な食事を行う上で、健康食品や保健機能食品という言葉が出てきます。ここでは、それぞれの言葉の定義について説明します。
健康食品とは !?
「健康食品」と聞くと、健康によい食べ物と想像しやすいです。しかし、いわゆる「健康食品」の定義は存在しません。
一般的に健康を維持するのに良いと考えられる、または期待される食品について使用されることが多いでしょう。つまり、「健康食品」というだけでは、健康に良いかどうかの検証はされていないことになります。
では、健康に良い食品を選ぶには何を目安にしたら良いでしょうか。ここで大事なキーワードは「トクホ」です。
健康に関わる食品「保健機能食品」
いわゆる「健康食品」のなかで、どのような良い効果があるのか、または有害な効果がないのかを国が基準を作って分類しています。
国の基準を満たした食品は、「保健機能食品」と呼ばれます。保健機能食品は3つのカテゴリーに分けられます。
- 特定保健用食品(トクホ)
- 栄養機能食品
- 機能性表示食品
中でも特定保健用食品(トクホ)は、根拠を持って健康に役立つことが認められており、国の審査を通過し、表示を許可された食品です。
保健機能食品の分け方
トクホを含む保健機能食品の分類の仕方を示します。
分類 | 概要 |
---|---|
特定保健用食品(トクホ) | 健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。 表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。 |
栄養機能食品 | 一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。 すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。 |
機能性表示食品 | 事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。 販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。 ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。 |
トクホをかしこく活用しよう!
特定保健用食品は1991年に法制化されました。
特定保健用食品とは、「からだの生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、血圧、血中のコレステロールなどを正常に保つことを助けたり、おなかの調子を整えたりするのに役立つ、などの特定の保健の用途に資する旨を表示するものをいいます。」(消費者庁)。
特定保健用食品に認定されるためには、事業者がその食品を用いた臨床試験を行い、医学、栄養学に基づいて有効性や安全性を示す必要があります。
有効性および安全性の科学的根拠を示し、消費者庁長官によって認可されたら、消費者庁により承認されたことを示すマークを商品に付けることが可能になります。
特定保健用食品は、国も認める効果が期待される食品であることは間違いありません。
ただし、これらの食品はあくまでも食品です。トクホを選択することは、生活習慣改善の一部として考えましょう。
例えば、高血圧で治療している方は塩分制限や運動療法など生活習慣の改善を必要とします。それに加えて、「血圧が高めの方に適する食品(トクホ)」を選択することは、治療の助けになるでしょう。
- おなかの調子を整えます。
- 食後の血糖値が気になる方に適しています。
- 食後の中性脂肪が気になる方に適しています。
- コレステロールが気になる方に適しています。
- 虫歯の原因になりにくい食品です。
- 骨の健康が気になる方に適しています。
- 血圧が高めの方に適した食品です。
- 体脂肪が気になる方に適しています。
トクホをたくさん摂取すれば、より良くなるわけではありません。摂取し過ぎると副作用がでることもあります。
栄養機能食品で特定の栄養成分を補給
栄養機能食品は、特定の栄養成分を補給するために利用される食品です。栄養機能食品で表示される成分は以下のようになります。
脂肪酸(1種類) | n-3系脂肪酸 |
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ミネラル(6種類) | 亜器カリウム、カルシウム、鉄銅マグネシウム |
ビタミン(13種類) | ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸 |
栄養機能食品は、不足している栄養成分を補充することで体調を改善する目的で使用されます。たくさん摂取すれば健康になるというものではありません。
栄養成分の補充はサプリメントを思い浮かべますが、バランスの良い食事で補うことに努めましょう。
機能性表示食品も利用しよう
トクホの食品は、有効性や安全性の試験を通過し消費者庁が許可した食品です。
一方で機能性表示食品は、「疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。)に対し、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く。)が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示をする食品」(消費者庁)と定義されています。
つまり、健康な状態を維持・増進する効果がある程度証明されている食品を指します。機能性表示食品は、事業者の責任のもとでその機能が表示されており、国の審査は受けていないので消費者庁のマークはありません。
効果が示されている食品が含まれていることで、効果が期待されます。ただし、機能性表示食品を摂取しておけば、病気にならない・病気が良くなるものではありません。
正しい生活習慣(バランスの良い食事・適度な運動・良い睡眠など)の補助として機能性表示食品を選択しましょう。